ウェブサイト掲載基準
第1条 (趣旨)
この基準は、「丹波篠山国際博 日本の美しい農村、未来へ」(以下「国際博」という。)の開催にあたり、丹波篠山国際博実行委員会(以下「実行委員会」という。)が設置するウェブサイト(以下「本サイト」という。)に掲載する情報のうち、実行委員会の構成員及び丹波篠山市観光協会会員(以下「構成員等」という。)に係る情報の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 (掲載する情報)
本サイトに掲載する情報(以下「掲載情報」という。)は、次に掲げる要件に適合する構成員等の情報及び構成員等が主体となって行うイベント等(複数の構成員等が共同で行うものを含む。)の情報とする。
構成員等が国際博の趣旨に沿って丹波篠山市内で実施するものであること。
政治活動又は宗教活動でないこと。
丹波篠山市暴力団排除条例(平成24年篠山市条例第24号)を遵守したものであること。
その他実行委員会が適当と認めるもの。
第3条(掲載の申込み)
掲載を希望する構成員等は、その内容を電子メール等により実行委員会まで申し込まなければならない。
第4条(掲載の承諾)
実行委員会は、前条の申込みがあったときは、内容を審査し、掲載の可否について決定し、掲載する場合は本サイトに掲載することをもって承諾の通知に代え、不承諾の場合にのみ申込者に通知する。
第5条(掲載料)
本サイトの掲載料は、無料とする。
第6条(掲載の期間)
掲載情報の掲載期間は、イベント等の情報については第4条の承諾を受けた日から原則イベントの終了日までとし、構成員等の情報については国際博終了までとする。
第7条(遵守事項)
掲載の承諾を受けた構成員等(以下「掲載者」という。)は、承諾された情報等に関して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
掲載情報には、掲載者が一切の責任を負うこと。
掲載者は、掲載情報に変更が生じた場合は、速やかに申し出ること。ただし、軽微な変更として実行委員会が特に認めた場合は、この限りではない。
第8条(掲載の承諾の取消し)
実行委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、掲載の承諾を取り消すものとする。
内容に虚偽の事項があったとき。
内容が掲載の要件に適合しないことが判明したとき。
遵守事項を守らないとき。
その他実行委員会が必要と認めるとき。
実行委員会は、前項の規定による掲載の承諾の取消しにより掲載者が被った損害及び掲載者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第9条(その他)
この基準に定めるもののほか、掲載について必要な事項は、実行委員会が別に定める。
附 則この基準は、令和6年4月1日から施行する。