「丹波篠山国際博 日本の美しい農村、未来へ」協賛要綱
(趣旨) 第1条
この要綱は、「丹波篠山国際博 日本の美しい農村、未来へ」(以下「国際博」という)の趣旨に賛同する法人その他団体又は個人(以下「団体等」という。)が、丹波篠山国際博及び丹波篠山国際博関連事業(以下「丹波篠山国際博事業」という。)に協賛する際の必要な事項を定めるものとする。
(協賛) 第2条
この要綱において、協賛とは、団体等が丹波篠山国際博実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して丹波篠山国際博事業の実施に要する資金 (以下「協賛金」という。)の提供を行うことをいう。前項に規定する協賛金の提供は、法人その他団体は3万円を1口とし、個人は3千円を1口とする。
(募集期間) 第3条
協賛の募集期間は、2026年(令和8年) 3月末までとする。ただし、実行委員会が特に必要と認める場合は、期間を延長できるものとする。
(協賛の申込等) 第4条
協賛を申し込む団体等(以下「申込者」という。)は、丹波篠山国際博協賛申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を実行委員会の実行委員長(以下「実行委員長」という。)に提出するものとする。
実行委員長は、前項の申込書の提出があった場合、次項各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、速やかに受理するものとし、申込者に対して丹波篠山国際博協賛申込受理書(様式第2号)(以下「受理書」という。)により受理した旨を通知するものとする。
実行委員長は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者に対しその旨を丹波篠山国際博協賛申込書不受理通知書
(様式第3号)により通知する。
- 特定の政治、思想等の活動を目的とした団体、又は丹波篠山国際博を特定の政治、思想等の活動に利用するおそれがある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号) 第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認められる者
- 法令又は公序良俗に反する者
- 丹波篠山国際博の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれがある者
- その他実行委員長が不適当と判断する者
(協賛金の納入等) 第5条
資金の協賛については、前条第2項の受理書の通知を受けた申込者が、実行委員長が指定する口座に協賛金を納入することにより行うものとする。
実行委員会は、協賛金を納入した団体等に対し、丹波篠山国際博協賛金受領書(様式第4号)を交付するものとする。
(協賛の特典等) 第6条
前条第1項の規定により協賛を行った団体等(以下「協賛者」という。)の特典は、次のとおりとする。
- 実行委員会は、丹波篠山国際博ウェブサイト等に、丹波篠山及び丹波篠山に関わる人、ものの魅力を発信する取り組みである丹波篠山国際博の支援者として、協賛者名等を掲載する。
- 協賛者は、丹波篠山国際博のロゴマーク等を印刷物や所有するウェブサイト等に掲載できるものとする。ただし、別に定める「丹波篠山国際博ロゴマーク等取扱要領」に掲げる事項を遵守すること。
- 実行委員会は、協賛者を丹波篠山国際博サポーター制度の登録団体等とする。
- 協賛者には、金額に合わせて、丹波篠山国際博オープニングイベントの招待券等を配布する。
(協賛金の使途) 第7条
協賛金は、その全てを丹波篠山国際博事業の経費に充て、目的外使途には一切使用しないものとする。
(協賛の取消) 第8条
実行委員長は、第4条第2項により協賛の申込書を受理された者が、その後、第4条第3項各号のいずれかに該当するに至った場合、又は第4条第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合は協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、その旨を丹波篠山国際博協賛取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、原則として、協賛金を返戻する。
(補則) 第9条
この要綱に定めるもののほか、協賛に関し必要な事項は、別に定める。
資料
「丹波篠山国際博 日本の美しい農村、未来へ」サポーター・ボランティア登録募集要項
1 募集の趣旨
「丹波篠山国際博 日本の美しい農村、未来へ」(以下「国際博」という)の開催に賛同し、丹波篠山国際博実行委員会(以下「実行委員会」という。)とともに、丹波篠山市の魅力、丹波篠山国際博に関連する事業やイベント等の様々な取り組みを盛り上げていく法人その他団体又は個人(以下「団体等」という。)を募集し、丹波篠山国際博サポーターとして登録する。
2 募集内容
(1) 対象となる団体等
居住地、事業所の場所、活動地域等が丹波篠山市内外にかかわらず、丹波篠山国際博の取り組みに賛同する団体等で、次のいずれかの取り組みを実施するもの。
① 丹波篠山国際博に関連する事業やイベント等の取り組みを紹介、発信し、又は活用する。
- 丹波篠山国際博のウェブサイトと相互にリンクし、丹波篠山国際博に関連する事業やイベント等の取り組みを盛り上げるための情報発信を行う。
- 丹波篠山国際博ののぼり等を掲示し、丹波篠山国際博のPR等に取り組む。
- 来客、来訪者に対し丹波篠山国際博に関連する事業やイベント等の取り組みの紹介を行う。
- 業務や活動の一環で丹波篠山国際博に関連する事業やイベント等の取り組みを活用、参加し、又は行程に組み込む。
- 丹波篠山国際博実行委員会主催で開催する事業に取り組む。
など
②丹波篠山国際博への参加申し込みを行う。
- 丹波篠山国際博参加意向書エントリーシートで参加申し込みを行い、丹波篠山国際博に参加し、丹波篠山市内で対象の事業やイベント等の取り組みを実施する。[サポーター登録申請不要]
③丹波篠山国際博に対して協賛する。
- 別に定める「丹波篠山国際博 美しい農村、未来へ」協賛要綱に基づき、 丹波篠山国際博事業を支援するための協賛を行う。(協賛金の納入をもっ て登録団体等とする[サポーター登録申請不要])
※ ただし、以下のいずれかに該当する団体等は対象外とする。
- 法令又は公序良俗に反するおそれがある者。
- 特定の政治、思想、反社会的活動に関わる者。
- 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれがある者。
- 丹波篠山国際博の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれがある者。
- その他実行委員長が不適当と判断する者。
(2) 募集(登録)期間
2026年(令和8年)3月末まで
3 登録のメリット
- 丹波篠山国際博のウェブサイト等に登録団体名等を掲載し、広く市内外に周知する。
- 丹波篠山国際博のロゴマーク等を印刷物や所有するウェブサイト等に掲載し、自団体等の事業や取り組みをPRすることができる。
※ただし、別に定める「丹波篠山国際博ロゴマーク等使用要領」を遵守すること。
4 応募方法
別紙1の申請書を下記申請先へメールで提出すること。
(※ 登録の可否は、別途実行委員会から通知)
5 注意事項
- 登録団体等の取り組みについては、各団体等が責任を持って実施し、経費負担、トラブル対処等は、登録団体等により対応すること。実行委員会は一切責任を負わない。
- 対象団体等の該当性を判断するため、実行委員会から問い合わせを行うことがある。
- 登録後に登録内容を変更する場合は、別紙2の変更申請書を提出すること。
- 登録後であっても、対象外の団体等であると判明した場合は、登録を取り消すことがある。
6 申請・問い合わせ先
- Address
- 丹波篠山国際博実行委員会(事務局)
〒669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41
丹波篠山市役所観光交流部内 - Telephone
- 079-558-8891(平日8:30~17:15)
- Telephone
- 079-556-7021